消費者契約法とは
消費者と事業者との間の情報の質や量及び交渉力の格差を考慮して契約における消費者の権利を保護するとともに、事業者
に対しても一定の規制をかけることにより、消費者の利益を守ることを目的としている。
例えば、事業者の一定の行為により結ばれた契約の取り消し、事業者が定める一定の行為により結ばれた契約の取り消し、事業者が
定める一定の契約条項の無効などを定めている。
この法律は、事業者と個人(消費者)との間に結ばれたすべての契約(労働契約を除く)について適用されます。
消費者が契約を取り消せる場合
・事業者の重要事項の不実告知
・事業者の不利益の故意の不告知
・事業者の断定的判断の提供
⇒これらが原因で内容の理解を間違えて契約してしまった。(誤認)
・不退去
・退去妨害
⇒だから仕方なく契約してしまった(困惑)
不当条項の無効
・事業者の損害賠償責任の全部又は一部免除
・事業者の瑕疵担保責任の全部免除
⇒これらの条項はすべて無効
その他
取消可能期間は消費者が追認することができる時から6か月以内(契約時から
5年を超えない期間に限る)。
立証責任については、消費者が事業者の不当な行為を立証しなければならない。